製品の輸出、日本の輸出規制と米国の再輸出規制 、該非判定書等について

キーサイト・テクノロジー株式会社は、国際的な平和及び安全の維持などの観点から、弊社が扱う製品の輸出や技術の提供にあたり、外国為替及び外国貿易法ならびに米国再輸出規制等を遵守し、適切に輸出管理を実施しております。

キーサイト・テクノロジー製品は米国の技術及びソフトウェアを使用し製造されていることから、日本の輸出規制以外に米国の再輸出規制等が適用されます。

弊社の前身であるアジレント・テクノロジー社、ヒューレット・パッカード社製の電子計測器についてもサポートいたします。

 

Q&A サポート・お問い合わせ
 

Q1. 該非(ガイヒ)判定書を入手したいのですが?
A1. 当サイトに掲載されている「非該当品リスト」をご利用いただくか、掲載がない場合は、EメールまたはFAXでご依頼ください。

【「非該当品リスト」をご利用いただく方法】
 
● 以下「非該当品リスト」のリンクより、製品が掲載されているページを印刷し、輸出通関用資料としてご利用ください。
● 本リストをもって、メーカー発行の該非判定書とさせていただきます。
● 本リストは機微度が比較的低い品目のみを掲載しております。
● ご利用の際は、<使用上のご注意> を必ずお読みください。
● 情報は予告なく変更する場合があります。常に最新のリストをご使用ください。
 
<使用上のご注意>
    1. 当社製品を日本から輸出される場合又は技術提供される場合は、日本の輸出規制以外に米国の再輸出規制が適用されます。
    2. 米国政府の定める輸出規制国への貨物の輸出、技術の提供は禁止されています。
    3. 米国政府の定める取引禁止顧客リスト等への輸出・販売・譲渡等は禁止されています。
    4. 日本政府が定める「外国ユーザーリスト」対象者への輸出・販売・譲渡等は禁止されています。
    5. 「キャッチオール規制」に基づき、最終需要者・用途が大量破壊兵器等の開発・製造・使用に関与する場合、
        又は、関与が疑われる場合は輸出が禁止されています。
 
2026年2月14日政省令改正対応版 「非該当品リスト」
 
米国政府の定める輸出規制国: 米国商務省 - Country Group E
米国政府の定める取引禁止顧客リスト等 : 米国商務省
日本政府が定める外国ユーザーリスト: 経済産業省安全保障管理課
 
【EメールまたはFAXでご依頼いただく方法】
 
● 以下、所定の「輸出連絡・該非判定依頼票」にご記入の上提出をお願い致します。
● メーカー責任上、最終需要者・用途等を確認させていただいた上で、発行致します。
 
※発行までの所要日数は、受付後1週間程です。余裕をもってご依頼ください。
ご入力の内容に不備があった場合、法改正の前後等、判定書の作成に時間を要することがあります。あらかじめご了承ください。
 
 
<送付先>
Eメール: [email protected]
FAX: 0120-421-678
 
 
Q2. 米国再輸出規制(EAR)に基づく、輸出規制分類番号(ECCN)を教えてください。
A2. 当サイトに掲載されている「非該当品リスト」または当社発行の該非判定書にてご確認いただけます。
 
 
※日本法人は、ECCNの照会に限りお受けしています。
※米国再輸出規制(EAR)に基づく許可の取得、又、許可例外の適用可否判断については、仕向先国、最終需要者・用途等からお客様ご自身で行ってください。
 
 
Q3. 輸出規制に関する問い合わせ先はありますか?
A3. はい、以下窓口までお問い合わせ下さい。
 
【お問い合わせ先】
キーサイト・テクノロジー株式会社
貿易管理室
Eメール: [email protected]
 
 
これらの情報は確実性や完全性を保証するものではありません。当サイトの情報を利用することによって生じた損害について、弊社は一切の責任を負いません。